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大分県立芸術文化短期大学リポジトリ運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大分県立芸術文化短期大学(以下「本学」という。)において運用する大分県立芸術文化短期大学リポジトリ
(以下「リポジトリ」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程においてリポジトリとは、本学における教育・研究・社会貢献活動の成果(以下「教育研究成果」という。)を電子的手段により
蓄積・保存し、無償で学内外に発信・提供するためのシステムをいう。
(管理運営)
第3条 リポジトリの管理運営は、大分県立芸術文化短期大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)が行う。
(委員会)
第4条 リポジトリの管理・運営に関して必要な事項は、図書委員会で審議する。
(登録者)
第5条 リポジトリに教育研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は次のとおりとする。
(1)本学に在籍し、または在籍したことのある教職員
(2)その他、附属図書館長が特に認めた者
(登録の対象となる教育研究成果)
第6条 リポジトリに登録する教育研究成果は、次の各号に掲げるものとする。
(1)学術雑誌や学会誌に掲載された論文
(2)本学が発行する刊行物に掲載された論文・記事
(3)学位論文
(4)科学研究費補助金研究成果報告書
(5)その他、附属図書館長が認めたもの
2 前項に掲げる教育研究成果は、次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。
(1)登録者が本学在籍中に作成又は作成に関与した教育研究成果であること
(2)電子的形態で作成され、ネットワークを通じて配信できること
(3)登録者が登録を希望したものであること
(4)法令上又は社会通念上問題が生じないものであること
(5)公開により、関係する団体や個人に損害を生じるおそれがないこと
(登録手続き)
第7条 教育研究成果の登録を希望する者は、登録許諾書(別記様式)を附属図書館長に提出する。
2 WEB上での公開を前提として本学で刊行している紀要等に掲載された教育研究成果は、登録許諾書の提出を省略することができる。
(利用許諾)
第8条 登録者は、附属図書館がリポジトリにおいて行う次の各号に掲げる行為について許諾を与えることとし、著作権が複数の者に
帰属している場合は、あらかじめ登録者がすべての著作権者から許諾を得る。
帰属している場合は、あらかじめ登録者がすべての著作権者から許諾を得る。
(1)教育研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納すること
(2)電子的ネットワークを通じて、前号の複製物を不特定多数に公開すること
(3)保全及び利用可能性維持のための複製又は媒体変換を行うこと
(著作権)
第9条 教育研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権は著作権者の元に留保される。
(登録の削除)
第10条 登録された教育研究成果の削除は、次の各号に掲げる場合に行う。
(1)登録者が理由を付して削除の申し出を行い、附属図書館長が認めた場合
(2)附属図書館長が次の理由により削除を決定した場合
ア 第6条第2項の要件を満たさないことが明らかであること
イ 公序良俗に反すること
ウ 盗用又は剽窃によることが明らかであること
エ 内容が著しく不適切であること
(免責事項)
第11条 登録された教育研究成果の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
2 本学は、リポジトリでの教育研究成果の登録・公開又は利用によって生じたいかなる損害についても一切の責任を負わない。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて図書委員会において別途協議する。
附則
この規程は、平成26年2月18日から施行する。